地裁:パワハラが自殺の直接の原因とは断定できないけど心理的な抑圧があったっぽいし慰謝料はちょっと払いなさい。
高裁:パワハラが自殺の直接の原因とは言えないし心理的な抑圧があったとも言えないので慰謝料も払わなくていい。
被害者遺族は地裁判決で手を打ってりゃよかったのに。
Permalink | 記事への反応(1) | 09:20
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相手が控訴したら意味ないですよね
地裁判決出た時点で 被告側は「今後は信頼回復に勤めたい」 遺族側が「認められない。控訴する」 遺族側が「一部認められたからそれでいい」ってしてれば慰謝料の一部は受け取れた
そうなんや