2022-03-08

今日学んだこと

観念的競合・牽連犯の場合、科刑上は一罪と扱われ、重い方のみが適用される(ただし、量刑には影響がある)。

併合罪場合犯罪刑罰は加重されるが、日本では重い方の1.5倍以下が量刑の基本となる。

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