2020-12-03

anond:20201203124156

100円づつ10種類買って、1個が11倍あたれば1000円投資で1100円リターンがあるんだけど、課税所得がが1100-1000=100円じゃなくて1100-100=1000円になって、税率20%でも200円課税されてマイナスになってしまうって話

有名どころでは、30億投資して31億儲けたけど、所得税6億くらい払えって言われて詰んだケースが裁判になってた

この裁判では、電子投票ログが残っていれば外れ馬券を経費算入できるって判決が一度はでたんだけど、その後の別の裁判ではできないって判決もあったような

結局のところ確定判例はどうなっているんだろう

  • 「単発のことではなく、継続的に行われる業務であるためはずれ馬券購入費は経費として認められる」という判決が出てる でも結局脱税はしてたから有罪

  • 「馬券購入を生業としている」と裁判所が判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ 毎週のように馬券購入して100万購入で110万の払い戻しとかであ...

    • 「馬券購入を生業としている」と裁判所が判断した場合のみ、ハズレ馬券代を経費として認めるという考え方で確定したぞ 資金投入→儲ける→確定申告→税務署から指摘→重加算税納...

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