2020-10-03

anond:20201003144148

統計法

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条規定違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

記事への反応 -
  • もう捨てちゃったから出せませーん

    • 統計法 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法...

    • 一応罰則つきやぞ

    • 違法行為を堂々とネットで告白してしまうバカ

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