2017-01-31

http://anond.hatelabo.jp/20170131153919

しない場合は「暇な人」とされ、準社員に降格となる。

少なくとも、この部分は違法だね。「残業時間が足りない」なんて理由での不利益取り扱いは認められない。

労働基準法違反しない」といってるのはそのコンサルだけで、実際に専門家相談したら、違法な点がたくさん指摘されそう。

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