これで同性婚している人が他の異性と婚姻届出したら普通に受理されるよね。
渋谷区では受理不可なのかもしれないけど、他の自治体行けば分かる訳ないし。
今の所は「法的拘束力は無いが、事業者には婚姻している者と同等に扱うべきと指導する」程度のものなので実害は大して無いだろうと思うけど、
今後行使できる権利が増えたら問題になるよなどう考えても。
まあ問題になる事が分かりきっているので「法的拘束力はない」んだろうけど。
あと「離婚」したい時はどうすんの?どちらか片方の届けで一方的に「離婚」出来んの?
Permalink | 記事への反応(1) | 08:41
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別居した時点で自動的に離婚扱い。
そんなゆるいのか。 考えてみれば、誰かが言ってたけどアザラシに住民票と同レベルの話なんだからそんなもんだよなあ。 他自治体にも広まったら「自治体毎に他の同性と結婚する」な...