2014-03-14

http://anond.hatelabo.jp/20140314172632

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1

32条

  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 若しくは地方公共団体機関独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

2項に該当する。

記事への反応 -
  • http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/ http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。 精度は...

    • 情報共有、とかいうと聞こえがいいが、 こういう発表ものの著作権ってどうなってるんだろう? 増田なら自分が利益でないからいいでしょ、って言うかもしれないけど、ハテナの収益に...

      • http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1 第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致す...

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