契約している市の自転車駐輪場の規約には、
「第三者には譲渡してはならない」と明記されている。
携帯電話や不動産などとは違い。家族間の名義変更は不可と聞いた。
実際には、当初契約した父の名義のまま、
買い物や通学のため、妻や子どもが利用しているパターンが多いらしい。
契約者の父は、数年前に亡くなった。
家族は第三者に当たるのか? 今の状態は規約違反か?
手続きに必要な書類は、生前に父本人から受け取った。
後ろめたさと利便性(解約すると二度と使えない)の間で悩んでいる。
母いわく、他の近所の利用者はそんなことは気にもせず、公然と使っているそうだ。
Permalink | 記事への反応(1) | 08:49
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本人確認もしないトコでバレてもないのに止めるとかバカ正直通り越してバカ