投票用紙を使って、誰かに対して殺害予告した場合って、公職選挙法違反になるんだろうか? 候補者に限定しなくても、 「〇〇 〇〇 ナイフで滅多刺しにして必ず殺す」 なんて書いたら...
🐊「候補者以外の記入は何が書かれていても無効票と扱われるだけで、その内容が世に出ることはない」 🐊「つまり犯罪予告自体成立しないのではないか?」
実験するなら威力業務妨害で開票後のイベント爆破予告が一番警察が動きそうじゃないか? 投票用紙の指紋とか採られそう 指紋採っただけじゃ前科者の指紋データベースに無ければ何も...