法的効力のある契約で縛れば簡単だよ
盗用が発覚した場合の損害賠償請求が可能な契約にしとけばいい
Permalink | 記事への反応(1) | 12:20
ツイートシェア
私は著作権侵害を行っていません。 なぜなら、それを一度も見ていないからです。 著作権の侵害要件の1つである、依拠性を満たさない以上、著作権侵害には当たらないです。 それでも...
購入書籍を経費で落とさず記録に残してなければいいね