2024-05-09

anond:20240509083015

法的効力のある契約で縛れば簡単だよ

盗用が発覚した場合損害賠償請求可能契約にしとけばいい

  • 私は著作権侵害を行っていません。 なぜなら、それを一度も見ていないからです。 著作権の侵害要件の1つである、依拠性を満たさない以上、著作権侵害には当たらないです。 それでも...

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