着せるも何も罪がそもそもない
刑法第38条
Permalink | 記事への反応(1) | 12:56
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性的興奮しなかったらやってもいいとはならんよ 子供が責任取れないなら親が責任取って裁かれればいい
着せるも何も罪がそもそもない 刑法第38条
法律変えればいい
普通に責任能力がある方が裁かれるのでは? 男のペニスを女児が自発的にくわえてたら、多分男が逮捕される
女は5歳児より責任能力がないので性被害者になるのは当然
アメリカのような世界基準でいえば、触らせるのを許した大人が児童への性虐待で逮捕ものなんだよな