2022-06-15

記事への反応 -
  • 元増田です。これは実は死ぬほどわかりやすい法律がある。 "随意雇用、at-will 雇用(英語 at-will employment, employment at will)とはアメリカ合衆国労働法(英語版)の用語であり、期間の定め...

    • その例外が組合員なんですよ。例えば自動車工場の組合員はいきなり首にできません。

    • なにこれ、知らなかった... アメリカはネジ飛んでるな

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