軽犯罪法第1条第20号 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=3...
身体の一部というのにヘソは含まれていますか?
一般にへそを出す形態の服装があるので直ちに違法とはならないんじゃないかな
ちゃんと条文読めよ へそ出して公衆に嫌悪の情を抱かせたら違法だよ
?なんか間違ったこと言ったか?
すまん言及先間違えたわ。一個前にトラバしたかった
なるほど
公衆に嫌悪の情を催させる の客観的な基準を示せよ。 そもそも、個人の嫌悪の情のためになんで法律作ってんの?これが必要ってデータでもあんの?個人の自由を過度に制約する悪法で...
人に聞くばっかりじゃなくて自分で調べろ
今お前を使って調べてるんだよ
軽犯罪法は違法ギリギリラインを攻める迷惑系YouTuberみたいなやつを取り締まるための奥の手だから 警察も濫用しないようにしてるがそれでも悪法だし批判もつきまとう 何かご質問は?
客観的な基準はあるの? この法律が必要ってデータはあるの?
どちらも必要な性質のものではありません おわり
やっぱそうだよね〜
ちなみに法改正するには議論が必要だし、議論するためにはデータも基準も必要ですよ 追記おわり
でも立法のためにはデータも議論も要らないの…?不思議だね
立法にも当然議論はいるやで 今ある法律を維持するのには必要ないだけやで
じゃあ 軽犯罪法第1条第20号 の立法同時に使用されたデータはなんなの?
そんくらい自分で調べろやカス