じゃあ
軽犯罪法第1条第20号
の立法当時に使用されたデータはなんなの?
Permalink | 記事への反応(1) | 15:47
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どちらも必要な性質のものではありません おわり
やっぱそうだよね〜
ちなみに法改正するには議論が必要だし、議論するためにはデータも基準も必要ですよ 追記おわり
でも立法のためにはデータも議論も要らないの…?不思議だね
立法にも当然議論はいるやで 今ある法律を維持するのには必要ないだけやで
じゃあ 軽犯罪法第1条第20号 の立法同時に使用されたデータはなんなの?
そんくらい自分で調べろやカス
ちょっと素人には難しいと感じてて… 存在はするの?