PG12という指定がある以上、まったくの故意でなかったは通じないのでは。
PG12は12歳以下の閲覧を禁止してるわけじゃないじゃん
でも保護者の判断を仰がず勝手に見せることを推奨していませんよね
ちなみに法的には、幼稚園の管理者も保護者と認められるぞい
あらま「保護責任者遺棄罪」も追加?
増田の子供死んだん? 罪になるかどうは置いといてワイドショーに垂れ込んだら一大スクープなる事件だねそれ
それは知らん。傷害を受ける可能性があったと憤っているだけのように見える。
保護責任者遺棄罪って保護対象が死んだときの罪だから言ったの
それ「保護責任者遺棄致死罪」。
横やけど保護責任者遺棄と遺棄致死は別なんだなー なんか遺棄って死体遺棄とかでしか基本聞かないから死んでる人にしか適用されないんだと思ってたわ
ちょっと俺が行間を読みすぎたかな それはミスだった。 単純に遺棄罪だと「保護が必要な状態を無視した」という罪なので鬼滅を見せるという能動的行為が当てはまるわけないのね だ...
もうそんな心配なら幼稚園保育園に預けんなよ 義務教育でもないんだし モンペかよ
幼稚園関係者でOK?必死乙?
金がなくてちゃんとした幼稚園に通わせられないやつの愚痴にしか見えない 元増田は慶応幼稚舎でも入れたらどうや
ちゃんとした幼稚園の基準が慶応幼稚舎なの? 非常識すぎてこわ
そこでなぜ慶応。
慶応だと深夜アニメ見せるような教諭はいないだろうという思い込み(違ったらごめん) 支払った金に応じてサービスが受けられるのが資本主義だと思うんだけど…
慶応というブランドに金を払うと言うのも資本主義やで
取り敢えず選民思想なのは分かりました。ありがとうございます。
慶応だと深夜アニメ見せるような教諭はいないだろうという思い込み(違ったらごめん) 支払った金に応じてサービスが受けられるのが資本主義だと思うんだけど… ×支払った金に応じ...
違法かどうかには推奨は関係ないでしょ あくまで推奨なんだから
小さな子供に悪い影響を与える可能性が配慮されてるわけだから それを勝手に子供に見せてショックを与えてしまう可能性は予見可能ですよね
予見可能性は主に過失の有無の判断要素なので 故意の証拠にはならんよ
元からPG自体は違法かどうかの争点にはならんよ。問題はPG12鑑賞が児童の健康に障害を与えたかどうか、故意であったかどうか、等々が争点で、PG12は故意であったかどうかの判断の証拠...
たぶんね。幼稚園の関係者か、思わず見せてしまった保護者が自己正当化をしたいんだけど。頭悪いからぼろ出しまくり。って感じかと。
たぶんね。幼稚園の関係者か、思わず見せてしまった保護者が自己正当化をしたいんだけど。頭悪いからぼろ出しまくり。って感じかと。
そもそもPG自体がそういった訴訟をさける仕組みでもあるわけで。。。