どういう治療を受けるか決定する権利は患者にあり医者にはない
医者を説得しないといけなくなってる時点で自己決定権の侵害であり論外
Permalink | 記事への反応(1) | 08:24
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3.自己決定の権利 a. 患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。 b. 精神的に判...