別に騙してはいないだろう
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詐欺罪 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。 キモいおっさん...