5年です。
公共料金を支払ったのに、払ってないぞゴラァされたときの為に領収書を残す場合です。
料金の請求権は商事時効が5年なので、5年間保存しておけば十分なのです。
Permalink | 記事への反応(0) | 10:32
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保存しとく期間は? そろそろ溜まってきたので処分したい。
一般的には8年以上だと思うが