請求するのは個人の自由だし、そもそも離婚後に婚姻中の姓を利用する自由もあるんやで
Permalink | 記事への反応(1) | 20:28
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離婚後に婚姻中の姓を名乗る自由はあっても、婚姻中に婚姻前の姓を名乗ることはできない。 どちらかが不都合を受け入れなくてはならないシステム。 離婚するならBは氏名変更する必...