なんか、基準が少なすぎる気がしない?
Permalink | 記事への反応(2) | 10:47
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雇用者と被雇用者との合意のみで決まる #但し最下限は法による影響を受ける 双方が合意できるのなら、時給1億円だって成立する
会社によりけりだよ ちゃんとした基準がある会社もあれば経理部長や社長の一存の会社もあるし 安いってのはそんな会社を選んだお前の見る目がないってこと