2017-08-31

https://anond.hatelabo.jp/20170831180213

「腕をつかむ」ことも「髪をつかんで往復ビンタ」することも暴力であることには変わりがないから、

腕をつかむことが許されてビンタが許されないのであれば、それは「許される程度の暴力」と「許されない程度の暴力がある」ということになる。

「この程度の体罰までなら許容しよう」という程度問題になる。

記事への反応 -
  • 暴行か否かで言えば、ドラムスティックを無理やり取り上げた時点で「有形力の行使」だから暴行に当たるし、 ビンタせずに抱きかかえたり羽交い絞めにして連れ出しても、有形力の行...

    • いや広義で暴行に入るとしても「腕を掴んで止める」と「髪掴んで往復ビンタ」が同じレベルの行為だなんて誰も思ってないのは分かるでしょ。屁理屈こねすぎ。

      • 「腕をつかむ」ことも「髪をつかんで往復ビンタ」することも暴力であることには変わりがないから、 腕をつかむことが許されてビンタが許されないのであれば、それは「許される程度...

        • そうだよ。いまさら。 たくさん殴るのも腕を押さえるのも同じ暴行なので同じだけ懲役を課します、となったら司法が崩壊するよ。

記事への反応(ブックマークコメント)

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