2016-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20160314114219

これは詐欺だ。正確には景品表示法第4条第1項第2号に定められる一般消費者に誤認させる有利誤認表示にあたる。消費者庁に訴えるべき。

あなたの1本の電話が、よりよい世の中の実現に役に立つ。

記事への反応 -
  • 今日セブンイレブンで買ってきた、「混ぜて食べる!明太釜玉うどん」(430円)に「新発売」のシールが貼ってある。 しかし、2015年8月26日に、同じ430円の「混ぜて食べる明太釜玉うどん...

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