2015-12-01

http://anond.hatelabo.jp/20151201020252

無償の上映会はご遠慮ください。

という条件のもとに配布されたビデオ場合どうでしょう

著作権法には違反しないかもしれませんが、民法契約違反で争われませんか。

記事への反応 -
  • 無償の上映会は、許可得なくても合法だよ。著作権法38条1項に書いてあるから。

    • 無償の上映会はご遠慮ください。 という条件のもとに配布されたビデオの場合はどうでしょう? 著作権法には違反しないかもしれませんが、民法上契約違反で争われませんか。

      • パッケージに書いてあるだけじゃ、パッケージを買った人と著作権者の間で契約は成立しないので、契約違反として民事で請求するのも無理。

        • パッケージを開封したら、同意したとみなす って書いてある奴は。。

          • パッケージの外にそれが書いてあったならええけど、実態としては 買った人≠パッケージを開けた人≠利用者 の場合が多々なので意味なしやろな。

          • もちろん、「パッケージを開封したら、同意したとみなす」と書いてあっても、契約は成立しない。ソフトウェアの場合はありえるけど、一般向け映像作品じゃ無理。

    • http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_14.html 市販のDVDビデオも、著作権者が家庭内で視聴する個人のお客様に販売することを許諾していることを考えると、公の上映を目的とするお客様に市販の...

      • 「有料で売っている映像コンテンツを 無料で大勢の人に見せまく」るのは、「上映」であって「頒布」ではないので、「無料で大勢の人に見せまく」ることが頒布権の侵害になること...

        • 「販売」した人が頒布権を侵害しているので、著作権者から賠償を求められることはあり得て、 その結果として、発生した損賠を「販売」した人が「無料で大勢の人に見せまく」った人...

          • 「販売」した人が頒布権を侵害しているので、 侵害しているかがそもそも怪しい。 著作権者から賠償を求められることはあり得て、 損害賠償請求が認められるためには故意過失...

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