2014-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20140804183520

ぐぐってみた。

と畜場法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO114.html

第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

第13条 2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。

施設に金払って依頼すりゃ問題無いんじゃない?

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