ぐぐってみた。
と畜場法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO114.html
第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
第13条 2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。
施設に金払って依頼すりゃ問題無いんじゃない?
Permalink | 記事への反応(1) | 18:45
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田舎住まい。 春先に購入。近所の雑草を食わせて秋の半ばに食えばいいな~とか思っていたんだけど、なんやら犯罪では、との話を聞いた。 実際はどうなのかな。 ニワトリとかは結構...
ぐぐってみた。 と畜場法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO114.html 第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 第13条 2 何人も、と畜場以外の場所におい...
「供する」っていうのは自分の家で食うのも含めるの?