2013-01-11

http://anond.hatelabo.jp/20130111130451

扶養者が介護を要する場合は受給者の資質を問わず受給が認められる。例外は上に準ずる。

生活保護者を扶養できるのに自身は介護必要な人って誰。働けないんじゃないのこの人。不労所得でもあるの。

不労所得者と同居して養ってもらえるのに加えて生保も受給できるって何か変じゃないの。

  • それ、扶養者が受給者を介護することを要する、って書きたかったんじゃないかな。 受給者が得る生活保護の金=扶養者が介護を行う事に対する報酬、と言うニュアンス。

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