法律の話、というなら生活保護法に親族に十分な収入があるなら保護費を出しちゃいけないなんていう項目はないんだよね。
4条2項でしょ? 補充性原則。『刑法に「人を殺してはいけない」とは書いてない』とか、そういうレベルのことを言いたいの?
Permalink | 記事への反応(1) | 17:50
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扶養の程度、方法については当事者間の協議で決めるともあるけど。