雪印の件は
信頼のあるブランドで、大企業が、組織ぐるみで、一般人がわからないところで、長年にわたり、偽装を 大規模に続けていた
こちらは、
無名のブランドで、単なる個人が、一般人でもわかるレベルで、初犯で、意図的か無知による事故なのかわからないかたちで、結果として偽装を 小規模に発覚した
という話。
ある意味、デパートでブランドもの買ってみたら、そのデパートのブランドが全部偽物で計画的犯行だった。という話と
って話ぐらい違う。
擁護するわけじゃなくて、ネットは危険だという意味で聞いて欲しいんだが
今回の件で言えば、事件性を警察が立証できるか?といえば、景表法違反と業務上過失は立証できるだろうけど
詐欺罪は、結果として詐欺になったでは立証されず、最初から、騙す意図があったことを立証しないといけないが、どうやって、この状況で騙す意図を立証する?
ランプフィッシュとかは、キャビアだと思ってました、缶にキャビアって書いてあるし。(実際ランプフィッシュの缶にはキャビアの文字がある)って言われたら立証は無理。
これが、デパートや高級料亭なら、そんなわけあるか、業務上知っていて当然という話になるが、カフェじゃ、今回はじめてなので知りませんでした。って言われたら終わり。
クールにしても、寒い季節だから大丈夫だと思いました。腐っていたのは即座に受け取らず取り置き期間があったからです。みたいな話をされたら、過失にはなるが詐欺は難しかろ。
まぁ、ネットの話をうのみにするなっていう良い教訓じゃない?
こんなの正直、イタチごっこ。
焼肉でロースは肉の部位の名前じゃありません、料理名ですって詐欺もどきが指導食らっただけなのが消費者庁の状況だし、至る所で起きてるか指導レベルなんだろ、この条件では、被害総額 500万円だが弁償済みで、額面が警察からみると小さいし、逮捕相手も小物だし・・・見せしめ逮捕でもない限り無理だろうが
・・・難しいんじゃね。