2010-12-22

http://anond.hatelabo.jp/20101222090936

ちょっと落ち着け。言いたいことを整理すべき。

たとえば、2月普通に土日休だと9日間(土日が8日、平日祝日が1日)休みになるけれども、

それを7日間休みと設定されて、平日祝日は出勤、土曜日1日を有給扱いにされているということでおk

まず、会社休日数を決めるのはおかしくない。

労基法では、週1日休みがあればよくて、勤務時間が規定を超える場合は割増賃金を払えばいい。

上の例だと、2月は4週間だから4日休みがあればよくて、7日なら楽々クリア

平日祝日が勤務なのもおかしくない。

完全週休2日制をうたっていて、「完全」だから平日祝日休みでないのとかはたまに聞く。

あと、土曜日有給扱いにされている件については、

年次休暇の一斉付与方式という「一斉に休みにするための有給休暇付与」の形式もあるので、

詳しくは労基法でググってみて。

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