たとえば、2月を普通に土日休だと9日間(土日が8日、平日祝日が1日)休みになるけれども、
それを7日間休みと設定されて、平日祝日は出勤、土曜日1日を有給扱いにされているということでおk?
労基法では、週1日休みがあればよくて、勤務時間が規定を超える場合は割増賃金を払えばいい。
上の例だと、2月は4週間だから4日休みがあればよくて、7日なら楽々クリア。
平日祝日が勤務なのもおかしくない。
完全週休2日制をうたっていて、「完全」だから平日祝日は休みでないのとかはたまに聞く。
年次休暇の一斉付与方式という「一斉に休みにするための有給休暇付与」の形式もあるので、
詳しくは労基法でググってみて。