2010-03-28

http://anond.hatelabo.jp/20100328122950

定義を明確・限定化するというよりも、物に対する規制自体考え直すべきのような。

青少年に対しては、パターナリスティックな制約は必要だと思うけど。

それはそれとして、薬物と違って、「わいせつ」を別件でやるのは難しいんじゃないの?

まず、職質で所持品検査やるとしても、薬物の場合は言動がおかしいとかで職質かけやすいけど、わいせつ場合はそれと同等な徴候ってあるか?

次に、逮捕時以外では、強制捜索をやるには令状が必要になる。

何もわいせつの嫌疑らしい嫌疑がないのに、いきなり令状って出せるか?

前科前歴でもなければ、密告とかでいきなり出ないだろ。

他の容疑で捜索して、出てくるということがあったとしても、薬物なら所持の現行犯逮捕ができるけど、わいせつでは販売目的とかがないとできないよな。

記事への反応 -
  • また「モラル」とか曖昧な基準を出してきたなw ちゃんとコンセンサスの取れた基準かそれ? 刑法にあるだろ「わいせつ」な行為や物に関する犯罪が。 「わいせつ」というのは、「...

    • 横だが、わいせつ物陳列罪の定義は改定すべきだと思う。 基準が非常にあいまいだから別件逮捕用の「便利な法律」扱いになってるし。 「わいせつ物」の定義を細かく制定して改善する...

      • 定義を明確・限定化するというよりも、物に対する規制自体考え直すべきのような。 青少年に対しては、パターナリスティックな制約は必要だと思うけど。 それはそれとして、薬物と...

        • ああ、別件と書いたのは俺のミスだった。 それでも出版社への見せしめとしてわいせつ物陳列罪でピンポイントで出版物を摘発したり(ビューティーヘア事件) 児童ポルノ目当てにビデオ...

          • まぁ、騒がれるのは、ありふれていないからだから仕方ないよ。 まさに好き勝手ができる傍若無人な法律、というイメージが俺の中にはあるんだけど、 「手ぬるい」と考える人も反...

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