2009-09-20

http://anond.hatelabo.jp/20090920032744

全くの正反対で、逆に損害賠償請求できる。

行政書士司法書士ではなく弁護士に依頼すること。

それまでハンコもサインもしないで、会話は録音すること。

記事への反応 -
  • ご近所の犬の話。 ご近所の犬の散歩中、向こうから走ってきたノーリードの犬にいきなり噛み付かれた。 びっくりして相手の犬を叩いたりして離そうとしたが、離れない。飼い主も見...

    • 全くの正反対で、逆に損害賠償請求できる。 行政書士や司法書士ではなく弁護士に依頼すること。 それまでハンコもサインもしないで、会話は録音すること。

    • ご近所の犬の飼い主から、放し飼いにしていた犬の飼い主に損害賠償を発生させることができるはずー。 相手の不注意・安全義務(?)違反による、器物破損(ペットは法律上は器物扱いだっ...

    • 噛まれた人間は、噛んだ犬の飼い主に損害賠償を請求できる。 また、その犬をやむをえず殴った場合であっても、噛まれた人間は犬の飼い主に対して賠償責任を負わない。 Wikipedia 緊...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん