http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/chiba/090512/chb0905121737012-n1.htm
女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。
同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。
20と17がやっただけで逮捕って常識に考えてちょっとおかしくね?
と思って、県青少年健全育成条例を調べてみた。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/seisyounen/jorei/jorei-gaiyou050901.html
第20条 みだらな性行為等の禁止
●だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。
この第20条の規定に反するとして逮捕されたのだろう。
で、この規定によれば単に恋愛関係から関係した場合を全て逮捕するのではなく、威したり欺くなどの不当な手段を用いたり、単に自己の性的欲望を満足させるための対象としたような場合に、罪にあたるというふうになっている。
報道記事では具体的事実関係がはっきりと書かれていないのでよく分らないが、たぶん両者合意の上ではなく、これらにあたるようななにかしらの問題のある行為をとったために逮捕されたんだろう。
それならば逮捕されても常識から大きく外れるということはない。
もしそうでなく、通常の恋愛関係があったにすぎず、ただ年齢が成年と未成年であるというだけで逮捕されたのならば、男のほうはその不当性を争うべきだと思う。
それにしても、この報道記事はすごく曖昧で、報道としてどうなんだろうかという感じはする。肝心のところが書かれていない。mixiで出会ったとかまじどうでもいい。これじゃ「mixiで出会った女子高生と」ということが法律に反していたかのような印象を与えるし。名前まで晒しておいて、この報道ははたしてどうなのか。
20と17のセックスを禁止することのどこが「健全」なんだって話だよな。 その手の条例が今はほとんどすべての都道府県で施行されているってかなり異常でかなり歪んでいると思うんだけ...
時代劇とか見てるとか、数えで12歳とかで結婚してるんだよな。 ああいうシーンが出るたびに脳内でカウパー出てる。 それに、「二十歳過ぎたらもう年増」とも言われてたしなあ。 十代...
じゃあ何歳以上は逮捕されるべきなの? 21?22?23?
まぁ青少年育成保護条例は都道府県毎に制定されているんだが、例えば東京都だと >>第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 第二十...
http://anond.hatelabo.jp/20090513112805 つまり17歳同士はお互いに少年院に送られたりする訳か。
殆どの都道府県では条例に「青少年がこの条例に違反した場合は罰則は適用しない」と規定している。 なので17歳同士はセーフ。条例違反してるのは間違いないから補導される可能性...