2008-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20081112192129

確かにその改正案は気になるものだけど、増田は一つ書き漏らしている(若しくは意図的に漏らしてある)条件があるぞ。

出世後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた場合には、届出による日本国籍の取得を可能とする。

http://blog.mawatari.info/?eid=685234

(強調は自分によるもの)

単に認知すりゃいいってもんじゃなく、法律上の実親子関係、つまり養子縁組組まないと国籍はとれないと書いてある。だからそれなりにはハードル高いよ。

一人の男が簡単に外国人日本国籍与え放題、ってなことは難しいのではないかなー。

  • 認知は養子縁組ではないよ。自分の実子だと認める行為だから養子縁組より重い。 文字通り「自分の実の子供」として認める行為だからね。養親・養子の関係と違い、解消する事も出来...

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