妾が法律上どうなっているかという事。
まず、妾は売春とは異なるという事になっていて、売春は犯罪だが、妾は犯罪ではないという定義が今でも法律上生きている。
(昔は相続権もあったが、いまは、存在が犯罪ではないという程度まで権利が減少している)
次に、妾の子には相続権がある。
妾には相続権はないが、財産を分与する方法は譲渡以外に残されている。ただし、生前に何とかする必要があるのが死後の財産分与とは異なる(法律の抜け道的)
ということで、具体的に妾は妻との対立と財産分与の比率の問題だけ生前に解決できれば 財産面はなんとかなってしまう話し。
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