2008-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20080718152420

原則全部

十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

三 裁判所判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

確か、判決文にマズイ内容が含まれている場合は

その判決文の一部が公開されないんじゃなかったかな

教えて偉い人

記事への反応 -
  • http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080717/trl0807171754010-n1.htm http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/17/news117.html  判決文は、次のとおり。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080718104623.pdf  それにして...

    • 原則全部 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及...

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