2008-07-18

原告傍聴記を著作物であると認めることはできない

 判決文は、次のとおり。

 それにしても、この判決文を読めば、原告はXと表記されているものの、「問題となったブログ」が特定されており、そこから「問題となったエントリー」を特定することが可能。さらに、そのエントリーから「原告である方が管理する傍聴記」も特定することができます。

 判決文をウェブ上に公開する際に、同文中に掲げられた情報を、どこまで(特に個人情報保護等の観点から)非開示とするかに関する基準は、どのように定められているのか気になるところです、、が、次のウェブページに掲げられた説明などは参考になりそう。


(注)このエントリーを公開した後に、いくつか追記・変更を行っています。

  • 原則全部 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及...

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