http://www.cyzo.com/2008/07/post_715.html
MADの映像部分は確かに角川の著作物かもしれないけど
使用されている楽曲部分は、角川が権利もってるものじゃないだろ?
なのに公認ってどういうこと?
角川が使用さてる楽曲の権利者に連絡とって許諾を得てるの?
勝手に他人の著作物の侵害を公認しといて広告だして儲けてるとしたら
訴訟になるんじゃないのこれ。
Permalink | 記事への反応(2) | 17:53
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権利侵害しているという根拠は?
よう知らんけど、 公認するのは「角川が権利を持つ部分」だけ 広告出すのは楽曲なども権利関係に問題のないものだけ ってことじゃないの?