調べてみた。
例えば泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷罪ないし危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにも拘らず完全な責任が問われる。また、泥酔した状態で人を殺そうという計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条の適用はない。これが判例・通説の結論である。
行為と責任能力の同時存在の原則を緩和して考え、責任能力ある状態での意思決定に基づいて原因行為がなされ、この「自由な意思決定に基づいて結果行為がなされた」と評価できるときには、結果行為を実行行為として完全な責任を問えるとする。
確かに泥酔状態になれば心神喪失状態になるが、そもそもその泥酔状態になること自体、自由な意思決定に基づいて行われたものであるから責任として問われるって解釈でいいかな?
つまり、自分の意思で心神喪失状態になって犯罪を犯しておきながら減刑してくれってのは都合が良すぎるってことか。それにもしそーゆーのを認めてしまうと、先に誰かを殺すことを目的においてからわざと酒を飲んで泥酔状態になり、人を殺して「心神喪失状態だったから減刑してー」という理屈まで通ってしまうわけだと。
これで元増田の疑問に対しての答えになってるんじゃないかな?
心神喪失状態で行われた犯罪は、減刑される。場合によっちゃ無罪。 飲酒で心神喪失状態で運転、そして轢き殺したりするととても厳しい。 同じ状態であるはずなのに、なぜ・・・ ほ...
「原因において自由な行為」という単語を調べてみるといい。
調べてみた。 原因において自由な行為 - Wikipedia 例えば泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39...
http://anond.hatelabo.jp/20070919122126 こんなのがあった
そう。つまり問題は飲酒前には犯意が無くても犯罪が成立するという点。 「原因において自由な行為」説を逆に読めば、犯罪を犯すために飲酒したのでなければ心神耗弱による責任免除...
「原因において自由な行為」という単語を調べてみるといい。 どこが「単語」なのか日本人にもわかるように教えてくれまいか
確かに適切じゃなかったかも知れないけど。 たしかドイツ語の単語の直訳だし、法律学では慣用的に連語のように扱われてるから単語扱いでもよいと思うな。 で、なんでわざわざ議論...
くやしかったでつか、しったか坊や? てか増田で議論がどうとか扱いてんなぼけ。真剣10代しゃべり場じゃねぇんだよ。臭ぇから来んな。
議論がしたいア法科の学生さんは2ちゃんの法学板にでも逝ってください
車で居酒屋へ行く。帰りは代行を呼ぶのは常識。 でも泥酔状態なら心身喪失状態だから、常識もわからない。 故に提供側にも罰則ができたのだ。
自らをして心神喪失状態に向かわしむること自体、本来は社会秩序を擾乱する、犯罪予備行為だ。
酒類販売って免許制だよね 免許を出してるのは国 では、国が犯罪を生み出していることになるのでは!?
いや、増田は冗談のつもりで言ってるようだが、現状でも民事責任がなんらかの形で問われる可能性は充分にある。つまり、「国が犯罪行為に加担した」、と。
Ω ΩΩ<な、なんだってー!?
飲酒の場合は自らの意思で心神喪失状態になっているわけだからちょっと違う気がする。 飲酒すれば心神喪失状態になることが明白なんだからそれをした人に責任が生じても当然のこと...
http://anond.hatelabo.jp/20070919121304 鉄砲玉が敵のタマ取りに行く前に覚せい剤を打つ ↓ 殺す ↓ 捕まるが覚せい剤が検出される ↓ 心神喪失で減刑 っていう話を聞いたことあるけど、...