訴因変更命令 昭和41年という、井上修二が生まれる前に発生し、数度の再審請求中に、平成9年に拘置されていた東京拘置所の建て替えも経由して、ほとんど老人ホームに
入居しているだけの袴田巌に対して必要のない死刑求刑をしており、検察官として腐っているしただのクソガキである。本件再審請求も社会的必要性はみじんも存在
していないと判断する。
東京地検検察官検事 山 田 朋 美
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