2024-03-19

退職した〇〇株式会社を恨んでいます

毎日思い出して怒り狂っています

SNS会社実名とともにこういう内容を書いたとして罪に問えると法学部の人が断言してました

個人的にはそれは無理じゃないかと疑ってるんですが、はっきりした正しい答えが分かる人いましたら教えてください

  • 文脈と内容と頻度とアカウントの性質による(プロバイダーの情報開示の基準に準拠する)   ただ金さえあれば、相手の住所氏名が分かるなら、民事訴訟はできるよ 日本はスラップ裁判や...

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