もともとあまり町中では車に乗らない方なんだが、
しばらく前から事情があって週に1回は大阪の市街地を車で通ることになった。
やっぱり街の中は自転車が多くて、下手くそドライバーとしては気をつかう。
それはそれとして、道交法が厳格適用されるようになって自転車が車道を走るようになった。
それはいいのだけど、それまで歩道を走っていた自転車が、対向車線を走ってくるようになった。
正直、これは怖い。
自転車が歩道を走るのと、対向車線の車道を走るのと、どっちが罪が重いんだろう?
Permalink | 記事への反応(1) | 15:03
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違反の重さ?としてはどちらも「通行区分違反」で同じです。 が。 町の歩道の多くは「自歩道(自転車歩行者道)」といって、自転車も通行してよいことになってます。そういう歩道で...
情弱歩行者が「自転車通行可?うるせー原則車道だろ!邪魔なんだよ!」つって怒鳴るようになったからやで