2010-07-31

http://anond.hatelabo.jp/20100731085002

著作権教育に関する事ならば引用を許可していたりしますね。

引用教育目的に限らず許可されています。

教育関係は第三十五条学校その他の教育機関における複製等)の範囲内で

「複製」が可能です。

>そこらへんのチラシや写真で作品を作って自分の作品とする技法(?)

ピカソブラックらによる「パピエ・コレ」から発展した「コラージュ」ですね。

場合によって著作者人格権侵害になるので注意。

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