2009-05-01

http://anond.hatelabo.jp/20090501112946

ない。なぜなら刑罰権の主体は国家だから。犯罪者には刑罰を受ける「義務」はある。増田がみずから俺を罰しろということはできない。大赦/恩赦受刑者側で拒絶することもできない。

誰か憲法13条幸福追求権を持ち出すかもしれない。確かに同条は国民が各々の幸福を追求する権利を一般的に認めている。環境権プライバシー権などの憲法上規定のない新しい権利が同条から導かれていることは周知の通りだ。増田にとって死刑を科されることが幸福追求における不可欠の条件であるならば同条の射程内に入るのではないか。そのような立論も不可能ではない。だが監獄における喫煙中学校における髪型の事例に見られるように、わが裁判所は個人的趣味嗜好を法的保護に値する利益と認めることに消極的である。増田玉置勉強でも読んで一人わが身を慰めるのが相当であると解する。

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