2008-06-27

http://anond.hatelabo.jp/20080627213833

憲法の条文に明記されている事項は、国民の平等を達成する上において過去もっとも障害となった要因をとりあえずリストアップしたものだと思う。

それ以外の要因については、恐らく憲法判断などの判例を通じた法解釈によって

「条文に明記されてはいないけれど、法の精神から考えてここに書かれた例に準ずるものと見なす」

と判断するケースもあると思うよ。

法律って、自由主義的な解釈体系においてすら、必ずしも「法文にはっきり明記されていること以外は何でもアリ」ってわけじゃないからね。

記事への反応 -
  • すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 日本国憲法では、身体的特徴や外見に...

    • 憲法の条文に明記されている事項は、国民の平等を達成する上において過去もっとも障害となった要因をとりあえずリストアップしたものだと思う。 それ以外の要因については、恐らく...

    • 後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例示列挙だと解されています。 これらの差別こそが歴史的に見て悪習であり克服すべき対象なので真っ先に排除すべきなのです。 前...

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