引用されたエントリー先に書かれた懸念が生じないように、はてなは、利用規約でユーザーから同意を得ていると思います。
4. 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を、無償かつ非独占的に本サイトおよびインターネットを用いたクライアントソフトに掲載することができるものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。
だから、著作権法上の同一性保持権を考えずに済んで、ユーザーが承諾しているのだから侵害ではない、というのが私の考えですけど、どうですかね。
利用規約第8条第4項の解釈に関して、はてなの日記に記載がある。
また第8条第4項において、これまで「本サイト」に限定していた利用範囲を「本サイトおよびインターネットを用いたクライアントソフト」とさせて頂きました。これは、既に始まっているはてなダイアリー・はてなアンテナなどのRSS配信を受け取るRSSリーダーや、その他ウェブサービス等を利用したクライアントソフト等を想定しております。
http://zapanet.info/blog/item/1088 ポケットはてなは著作権侵害ではないのだろうか 他人のWebページを勝手に変換し(著作者の意図にかかわらず、勝手にカタカナを半角カタカナに変換したり、...
引用されたエントリー先に書かれた懸念が生じないように、はてなは、利用規約でユーザーから同意を得ていると思います。 4. 本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝...