2007-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20070821215853

>念書に書いてある事を破ったら後から訴えられる

これを直接のペナルティっていうんじゃ・・・

民法の原則として、契約は、いくつかの例外を除いて、基本的には当事者の合意によって発生します。

契約が成立すれば当事者は当然拘束されます。

それに念書があったか契約書があったかは、証明力の有無にしか関係しません。

つまり、念書は一方的に差し入れるものなので、裁判になったときには証明力が正式な契約書よりも落ちるってことです。

記事への反応 -
  • 面接の内容をネットで簡単に公開する人って、 会社の守秘義務に関わる事まで簡単に公開しかねない人だって事だから 「一般常識を持ち合わせていない人」としてはじかれる可能性は充...

    • なんでなんで?それが一般常識なの? そのような念書をとってないの?弁護士立会いで。準備不足じゃないの?

      • 念書って法的根拠を与える文書ではないって知らないの?なんでなんで?

        • 念書って法的根拠をあたえないの?!知らなかった・・・なんでなんで?

          • 念書に書いてある事を破ったら後から訴えられるかもしれないけど、 念書の内容を破る事に対して直接のペナルティはないよないよ?

            • >念書に書いてある事を破ったら後から訴えられる これを直接のペナルティっていうんじゃ・・・ 民法の原則として、契約は、いくつかの例外を除いて、基本的には当事者の合意によ...

              • 増田と申しますが、横から質問させていただきます。 「法的根拠」って法律用語ですか?どんな意味なんですか? なんか、「法律で決まってる事」っていうような意味合いかなとか思っ...

                • 遅くなりましたが。 「法的根拠」って法律用語ですか?どんな意味なんですか? 法律用語で法的根拠といえば、その行為をなすことが出来るための法律上の条文、 特に行政法や刑事訴...

          • 学生だけど、法的拘束力のある文書を作れない場合(企業が10月1日以前で内々定者の就職活動や行動を縛りたいとか)に、拘束力があるように見えなくも無いようにデッチあげた文書の事...

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