2007-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20070813155536

本人のことを知ってて言った可能性が

ある場合は、度を超えたものは十分裁判になるからなあ。

民事裁判は起こすのは自由。

相手を1日だけ拘束するという嫌がらせ程度には使える。

もちろん、相手も同じ手が使える。

ただし、相手の住所や名前がわかってないといけない。

プロバイダ個人情報の開示を求めるには、

まずプロバイダを訴え、裁判所情報開示命令を出さなきゃいけない。

だけど、よほど悪質じゃない限り開示命令なんて出ない。

また、証拠不十分で裁判なんてしたら、

名誉毀損返しで損害賠償を払う羽目になる。

サーバーに蓄積されてるログ以外は証拠にはならない。

スクリーンショットがあっても、もしログがなければ、

名誉毀損返し確定。

裁判名誉毀損を覆すことは難しいので、

争点は被害額になる。

本人のことを知ってるかどうかは関係ない。

いったいどれだけの損害かを客観的に証明する必要がある。

証明できる損害がなければ、もちろん0円。

そして、名誉毀損返しのリスクを背負う。

でも、もっと恐いのは基地外を民事訴訟して、

こっちの個人情報を知られて、刃物で刺されることかもしれない。

爆弾でも仕掛けられたら、たまったもんじゃない

万引きしても刑事罰を食らうことはまずない。

常識の範囲内なら、刑事告訴の可能性はない。

人間の争いに刑事が介入することはない。

路上でのケンカを考えてみればわかる。

記事への反応 -
  • ネット上の口喧嘩は裁判にならないとか言ってた増田が いるけど、確かに「あほ」とか「うんこ」では裁判に ならないけど、本人のことを知ってて言った可能性が ある場合は、度を超え...

    • 本人のことを知ってて言った可能性が ある場合は、度を超えたものは十分裁判になるからなあ。 民事裁判は起こすのは自由。 相手を1日だけ拘束できる。 ただし、相手の住所や名前...

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