2006-11-18

[]タウンミーティング「やらせ」教育基本法違反

タウンミーティング「やらせ」は、教育基本法第十条で定める「不当な支配」そのものではないか。

文科省は、行政による教育の「不当な支配」を許してはならない、と定めた法律を壊すために、「不当な支配」を行使したのだ。しかも、計画的に、長期的に、犯行を重ねたのだ。

当の文科省法匪たちは嗤っている。法改正が通ってしまえばこっちのもんよ、と。

教育基本法の「改正」は、泥棒が刑法を改正して窃盗という犯罪行為が罪に問われなくなることに等しい。

最近流行りの話題でいえば、もし文科省が糾弾されたとしても、霞ヶ関にいる文科官僚は絶対に自殺しない。すべては所詮「擬制」であり、その擬制をつくったのは私たちだ、と自惚れているからだ。

批判するテレビ局関係者やコメンテーターも、この「違法」の一点に注意を向けない。

メディアを握っている誰もが、教育基本法を尊重などしていない。茶番だ。

 

教育基本法昭和二十二年三月三十一日法律第二十五号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO025.html

第十条教育行政)  教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

○2  教育行政は、この自覚のもとに、教育目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立目標として行われなければならない。

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