これなんて分かりやすく行政法の問題なのに良識(笑)で否定しようとしてるの反ワクあたりの陰謀論者と何も変わらないな 地方自治法第二百四十四条 2 普通地方公共団体は、正当...
ちゃんと条文を引用しろ。 第二百四十四条 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利...
指定管理者って公園やプールの管理者のことでは?
近代麻雀が埼玉県と契約してプールの管理者になったんやろ で、それがまずいと判断した埼玉県は取り消ししたんやろ
その知識レベルで噛み付いてきたのか... 自治体は公共施設の管理を法人や団体に代行させられるんだよそしてその管理を代行してるのが指定管理者 今回の例だと埼玉県は公園の管理を公...
あまり関係ない。 ただの代理人だから。 こういうクズなことをやったら県の責任は逃れられない。
麻雀とか撮影会の主催はあくまで利用者であって管理者ではない ここ詳しく。 一般客から入場料取ってイベントを運営しておきながら、管理者ではなく利用者というのは筋が通らな...
イベント運営はイベントの運営(管理者)であると同時にイベントのために公園を使う利用者になる。多分、ここが混ざってるんだと思う 例えば、俺がファミレスでオフ会を開いたとする...
なるほど、利用者になるから自治体側は拒めないとは理不尽だな。 それならば、AVの撮影なんかも申し込みがあったら拒めないのか?
「正当な理由」があれば拒めるんだが、AVはギリギリアウトな気がする 過去にこれで拒否された例としては中核派の集会とか反社の集会があるけど、公共施設の利用って集会の自由に直...
「気がする」なんだ。 法律やら学術書やらを持ち出しておきながら、結局は君も良識(笑)で否定してるだけじゃん。
AVに関しては分からないここは素直に俺の知識不足