その規定は「あおもり犬」そのものの利用を検討する場合にしか使えない。
Permalink | 記事への反応(1) | 09:52
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自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人に強制することは思い込みでしかないよね (検討の過程における利用) 第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第...
じゃあ元増田はしんだほうがいいね そういうこと?