ならないよ 古物じゃないから
「「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、一般消費者が、買ったり、もらったりした品物を使用しないで新品のまま売却するような場合の物品をいう。」 なんで古物...
転売屋は一般消費者じゃないよね 最初から販売のために仕入れてるんだから
卸売の業者から仕入れるわけじゃなくて、一般消費者と同じく一度市場に出たものを購入して転売するならそれは古物じゃないの?
そもそも古物商免許って盗品の販売とかを取り締まるためのものなのに 普通の家電量販店から正規に仕入れたものに適用とか濫用もいいとこでしょ
「転売は違法ではない。なので問題なく、これからも違法とされない。」と考える人間が、法の濫用を憂う
卸と小売に法律上の区別なんかないけど
問題になってるほとんどの転売屋は一般消費者経由だな 転売屋が業者として大量購入させてもらえてるならそもそも品薄って話にはならん バイト使って個人購入を買取って転売してる形...
バイトを雇って買わせてるならただの仕入れですよね
○○社で支払ってたり経費になってたりするならね 転売は個人で購入してるだけだから
だよな 古物営業法第2条にリストされてなければ問題なし